2016-04-22 第190回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この国家試験の合格率は、EPAとして初回受験となる平成二十三年度には、受験生全体の合格率は六三・九%でありましたけれども、これに対してEPAの受験生の合格率は三七・九%でありました。その後の各方面の努力によりまして、平成二十七年度には、全体の合格率五七・九%に対しまして五〇・九%、三七・九%から五〇・九%へと上昇してきております。
この国家試験の合格率は、EPAとして初回受験となる平成二十三年度には、受験生全体の合格率は六三・九%でありましたけれども、これに対してEPAの受験生の合格率は三七・九%でありました。その後の各方面の努力によりまして、平成二十七年度には、全体の合格率五七・九%に対しまして五〇・九%、三七・九%から五〇・九%へと上昇してきております。
法曹三者の合意に基づきまして、ある一定の基準値を設けまして、初回受験から三回以内あるいは五回以内の合格者がどの程度の水準に達するかということを五年間検証しようということでございまして、五年間検証を経たわけでございます。
○政府委員(山崎潮君) ただいま御指摘の合格枠制というものは、司法試験の第二次試験の論文式試験の合格者を決定するに当たりまして、おおむね七分の五を全受験者から決定をいたしまして、残りのおおむね七分の二を初回受験から三年以内の者から決定するという制度でございます。平成三年の司法試験法改正によって法制度として導入され、平成八年から実施されたものでございます。
それで、この一定の基準と申しますのはどういうことが決められたかといいますと、合格者のうち初回受験から三年以内の者が三〇%ぐらいいるかあるいは初回受験から五年以内の者が六〇%ぐらいいるという、そういうできるだけより多くの者がより早く受かるような状況になればこれは丙案をやらなくても済むだろう、しかしそれに達しない場合はとにかく丙案というものを来年からやってみようという、こういう仕組みになっているわけでございます
これは、もう既に司法試験管理委員会の決定がございまして、平成七年の第二次試験において、最終合格者のうち初回受験から三年以内の者、いわゆる三年以内合格者が三〇%以上であること、または最終合格者のうち初回受験から五年以内の者、いわゆる五年以内合格者が六〇%以上であること、これのいずれかの条件が満たされ、かつ、もう一つの条件が、平成八年以降において、合格者中の三年以内合格者または五年以内合格者の割合を示す
検証基準では、合格者のうち初回受験から三年以内の者が三〇%以上、あるいはまた五年以内の者が六〇%以上だ。こうなると、今の数字ではちょっとクリアできないのではないかという気がするわけです。そうなりますと、抜本的な改革協議会の進行ぐあいはどうなのかということになるわけですが、この点はいかがでしょう。
今回の法曹三者の合意は初回受験から三年間というのがこの「一定の期間内」であるというお答えですが、これも法律でいきますとひとり歩きしますので、この「一定の期間内」の天井はどのくらいの期間を考えておるのか、御答弁願いたいと思います。今回は初回受験から三年間の者に限りということになりますね、その天井をどう考えているのか。
そこで、最高裁にお伺いしたいのですが、こういう逆転現象、五百一番でありながら不合格、それから約千番下の人でありながら、若年といいますか、初回受験からたまたま三年以内であったために救われて合格、これが、憲法十四条の法のもとの平等という大原則から見てこういう制度がいいのかどうなのか、最高裁としてどうお考えなのか、御答弁願います。
もし仮に、例えば平成九年から七百人を合格させるという場合に、五百人は年齢や受験回数に関係なく一番から五百番までは合格させる、五百一番から七百番までについては初回受験から三年以内の者に限って選抜していくという姿になるわけですね。そういう理解でいいのですね。
○木島委員 そこで、前の委員からも質問されていたので、私改めて聞きますが、もしそういう姿になった場合に、例えば平成二年の試験結果からかんがみまして、五百一番の成績順位だった、しかしその人が初回受験から三年以上過ぎていたということになると、落第になるわけですね。逆に、たまたま初回受験から三年以内の受験者であった、それで、上からずっと数えて二百番以内に入っていれば合格するわけですね。
この合意に達しました内容は、司法試験の合格者数、現在の運用では五百人前後でございますけれども、これを七百人程度に増加させました上、論文式試験の合否判定におきましては五百人程度は従前と同じような方法で合格者を定めるが、二百人程度は初回受験から三年以内の受験者から合格者を決定する、これを私ども合格枠制というふうに呼んでおりますが、こういう法制度を整備すると、こういうことについて基本的に了解をいたしました